子育て情報『一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて』

2017年5月11日 16:40

一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて

利用時間も自治体や実施する施設により異なります。ほとんどの場合には、平日の午前8時前後から利用することができ、17時から19時ぐらいまでの間に預かりを終える施設が多いようです。


一時預かりの申し込みの方法は?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=09522000259

一時預かりの申し込みを行いたいときには、直接各施設にお問い合わせの上で申し込みを行う場合と、まれに市役所の窓口で申し込みを行う場合の2つがあります。

直接施設へ申し込むときには、一時預かりのための登録を行う必要があります。一時預かりのサービスの利用の際には利用登録と申請書の提出が求められます。市役所の窓口で申し込みを行うときには、窓口にて案内される申請書に必要事項を記入し、申し込みを行います。

なお申し込みには期限が定められており、預けたい日程よりだいたい2日~1ヶ月前に利用の申請をする必要があります。しかし、病気や冠婚葬祭などの緊急の利用については、申し込みの期限に限らず、利用をすることか可能な場合もありますので、あらかじめ実施施設に空き状況を問い合わせてみることをおすすめします。



定員オーバーで一時預かりをしてもらえない場合には?

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子育てのリフレッシュをしたくても、施設側の受け入れ数が満員のために親御さんが一時預かりを利用することができないこともあります。

一時預かり制度を利用することができなくても、以下のサービスでは子どもの一時預かりを行っています。

幼稚園や保育所での一時預かりの予約がとれなかった場合には、ファミリー・サポート・センターの一時預かりを利用することができます。

ファミリー・サポート事業とは、各市区町村が運営を行っている、地域で子育てを支え合う会員制のサービスです。サービスには、一時預かりのほか、幼稚園・保育所への送り迎えなどもあります。

保育所・幼稚園等で行っている一時保育と異なる点は、子どもへサ―ビスを行うのは保育従事者ではないことです。

このサービスは、育児を手伝ってもらいたい「依頼会員」と、育児を手伝いたい「提供会員」によって成り立っています。

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