子育て情報『一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて』

2017年5月11日 16:40

一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h270717/t11.pdf
一時預かり事業の実施について|内閣府

お子さんに障害がある場合で、「一時預かり事業」を利用することができなかったときにも、「日中一時支援事業」という制度を利用することで子どもを一時的に預けることができる場合もあります。

日中一時支援事業とは、障害児・者がよりよく暮らすための法律である、「障害者総合支援法」で定められている事業です。一時預かり事業と同じように、社会的な理由や、突然のイベントなどで在宅における介護や子育てが困難となった場合に利用することができます。

配属されているスタッフは障害に関する知識・技能を有しています。具体的には、児童発達管理責任者や支援員といわれる役割をもつスタッフが、生活の介助や、食事の提供や健康の管理など、日中の活動の場の提供を行います。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0512-8f_0002.pdf
日中一時支援事業と児童デイサービス|厚生労働省


子どもの預かりのことなら「保育コンシェルジュ」に相談を!

一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについての画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11017016709

保育コンシェルジュとは、子どもを預けたい親御さんに保育施設の案内や預け先の提案を行う専門の相談員です。

親御さんの希望や家庭・お子さんの状況などをヒアリングによって聞き取りながら、個別のニーズにあったサービスの提案を行っています。

保育コンシェルジュは、平成27年4月1日の時点で待機児童が50人以上いる自治体に配置されています。
平成28年の厚生労働省からの通達により、各自治体では保育コンシェルジュの配置の強化が行われているので、現在保育コンシェルジュがいない自治体にも今後展開が行われる予定です。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000118006.pdf
待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について|厚生労働省

保育コンシェルジュの業務は
・保育サービスの利用相談
・入所未決定児のアフターフォロー
・保育施設・保育業務の情報収集業務
・そのほかの保育サービス(一時保育,特定保育,私立幼稚園預かり保育,ファミリーサポートセンター事業)

関連記事
新着子育てまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.