子育て情報『国家資格の「公認心理師」誕生!臨床心理士との違いは?受験資格や経過措置をわかりやすく解説します!』

2017年8月9日 16:40

国家資格の「公認心理師」誕生!臨床心理士との違いは?受験資格や経過措置をわかりやすく解説します!

について出題されます。

2.試験の実施方法
・全問マークシート方式
・問題数は150~200 問程度
・ケース問題を可能な限り多く出題
・試験の実施時間は1問あたり1分(ケース問題は3分)を目安
・公認心理師としての基本的姿勢を含めた基本的能力を主題とする問題と、それ以外の問題

3.合格基準
正答率60%程度以上

4.試験実施時期
・第1回は2018年12月までに実施
・第2回以降の試験実施時期は今後検討
・試験は年に1回の実施とする


経過措置はいつの時点で、誰があてはまるの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28157000145

これまで臨床心理士などの心理職を目指し、すでに大学や大学院に入学した人や、心理職の仕事をしている人は、新たに公認心理師資格を取得することはできるのでしょうか?

「公認心理師法」は施行(2017年9月)までの間、受験資格の特例があります。これは、大学や大学院において、公認心理師の課程を設置して修了者を出すまでに年月を要することや、現任者として心理職についている者が資格を取得しやすくすることを考慮しています。

学生や心理職に勤めている人のための3つの特例についてご紹介します。

◇受験資格の特例1:施行前に、大学院を修了した場合
施行日の時点で、臨床心理士の指定大学院を修了していることを指します。

また、心理学関係以外の4年制大学を卒業している場合でも、2017年9月までに臨床心理士指定大学院に入学していれば、心理学関係の大学に新たに入学する必要はありません。

臨床心理士の指定大学院は以下をご参照ください。

http://fjcbcp.or.jp/daigakuinichiran/
参考:日本臨床心理士認定協会「指定大学院・専門職大学院一覧」

◇受験資格特例2:施行前に、心理系の大学に入学した場合
施行日の時点で大学の心理学部・心理学科に所属していて、「公認心理師になるために必要な科目」を大学で修め、その後公認心理師の大学院に入学・修了することを指します。


◇受験資格特例3:施行前から、心理系の仕事に従事している場合
施行日の時点において、大学を心理学部などで卒業し、一定期間の心理職に従事したことを指します。更に、以下の2つにあてはまる場合公認心理師試験を一部科目免除で受験することができます。

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