2017年12月25日 16:00
保護者500名に聞きました!発達障害のある子の「親なきあと」の暮らしやお金についての不安や対策は?
どちらの等級も、重いものから1級、2級という風に等級がありますが、制度が異なるので認定基準は異なります。概ねどちらの等級も重なる内容が多いとはいえ、それぞれ状況が異なるので、相談・申請してみないことにはどの等級にあたるのかなどは分かりません。
まずは実際に年金事務所や、無料相談を行っている社会保険労務士(社労士)などの事務所に相談してみることをおすすめします。詳しくは以下の記事やリンクを参照ください。
http://www.oyanakiato.com/
「親なきあと」相談室
「親なきあと」、どのように子どもへお金を渡すのか
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28177002132
障害のある子どものために資産をつくったり、障害年金を受給できるように制度を理解したり申請をしたりすることに加えて、どのようにしたら適切に渡していけるのか考え、備えておくことも大切です。ここでは、皆さんの意識や、対策方法などについてみていきます。
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「相続について、対策していますか?」という質問に対して、「いいえ」と答えた保護者は94.5%、「はい」と答えた保護者は5.5%でした。相続対策をしていない保護者が9割以上という結果でした。
では、相続対策をしている保護者はどのような対策を取っているのでしょうか?
「住むところに困らないよう、自宅の土地建物を相続するようにしている」
「生命保険信託と、生前贈与の形での個人年金保険」
「親の死亡保険」
などの意見がみられました。また、
「子どもの名義で通帳に預金しているくらいで、対策すべきかどうかわからない」
「具体的な行動はしていないものの、行政書士に相談することができることなどを本、ネットで調べている。」
など、具体的にどうしたらいいのか知りたいという意見や、相続対策の方法について詳しく知りたいという意見も寄せられました。
障害のある子への適切に資産を引き継ぐ方法として活用できる制度に特定贈与信託があります。障害の程度に応じて贈与税が一定額まで非課税となる制度ですが、認知度は3%に留まりました。
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特定贈与信託とは、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障害者等)