子育て情報『医ケア児とは?医療的ケアが必要な子どもは保育園に通える?支援法制定による変化や保育園でできるケアや相談先も解説【専門家QAも】』

2023年3月31日 16:15

医ケア児とは?医療的ケアが必要な子どもは保育園に通える?支援法制定による変化や保育園でできるケアや相談先も解説【専門家QAも】


医ケア児(医療的ケア児)の成長と親の願い

たんの吸引や、高濃度の酸素を鼻から送る「酸素療法」、これらは医ケアにあたりますが、医ケア児や保護者にとっては生活の一部でもあります。

しかし、本来これらは医師や看護師が行う医療行為でもあります。そのため、そういった医ケアを必要とする子どもを保育園で受け入れることは、長らくハードルが高いものだと考えられてきました。

しかし、子どもの医ケアを一日中保護者が担っていては、ケアを担当する保護者は働くことができません。保育園に預けられたとしても、適宜付き添いを求められたり何かあれば呼ばれたりすると、安心して仕事をすることができず、そのことを理由に離職を余儀なくされる場合も少なくありません。

子どもに障害があっても、育児やケアによる保護者の離職を防止し、安心して育児と仕事の両立ができるようにとつくられたものが「医療的ケア児支援法」です。

「医療的ケア児支援法」には、

・医ケア児や家族が住んでいる自治体にかかわらず、適切な支援を受けられること
・保護者の付き添いがなくても、学校や幼稚園、保育園の設置者は、適切な医ケアができる保育士や看護師の配置を行うこと
・家族からの相談に応じるための支援センターを、各都道府県に設置すること

などが盛り込まれています。
そして、医ケア児やその家族に対する国や自治体による支援を、これまでの「努力義務」から「責務」として明記し、必要な対応を求めるようになりました。


「医療的ケア児支援法」は、医ケア児の存在に、社会がどう向き合い、支援していくかについての法律といえます。
法律の制定が、当事者や保護者が求める支援が現実のものとなるための裏付けとなり、具体的な支援が各自治体で動き始めました。例えば、福祉タクシーを使って通学を支える事業や、煩雑な保護者の手続きをサポートする「医療的ケア児等コーディネーター」を養成している自治体も出てきています。


医ケア児(医療的ケア児)の保育の現状と課題

「医療的ケア児支援法」ができてから多くの自治体が受け入れガイドラインを作成し、医ケア児の保育園受け入れが始まっています。

■山口県長門市の場合
たんの吸引や人工呼吸器などの医療的なケアが日常的に必要な2歳の女児が11日、山口県長門市の市立保育園に初めて登園した。

中略

医療的ケア児の受け入れにあたり、市内の公立保育園の保育士2人が昨年12月、特定の人にのみ医療行為を行える「認定特定行為業務従事者」

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