2023年3月31日 16:15
医ケア児とは?医療的ケアが必要な子どもは保育園に通える?支援法制定による変化や保育園でできるケアや相談先も解説【専門家QAも】
保育園で行うことができる医ケアは、2種類あります。
一つは、「認定特定行為業務従事者」として登録認定を受けた保育士ができる医ケア。
もう一つは、看護師ができる医ケアです。
認定特定行為業務従事者として認定を受けた保育士は、次の5つの行為を行うことができます。
・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内の喀痰吸引
・胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/6-1-01.pdf
参考:喀痰吸引等の制度について|厚生労働省
これら5つの「特定行為」といわれる医ケア及び、それ以外の行為が、看護師ができる医ケアです。ただし、看護師や、認定特定行為業務従事者として認定を受けた保育士が園で医ケアを行う場合は、医師の指示が必要です。
保育園では、あらかじめ医師の指示のもとに作成した支援計画などに沿って、医ケアを行います。そして、日々の子どもの状態をよく確認しながら、保育園、保護者、医療機関で連携しながら医ケアを行っていく必要があります。
実際に園で行う医ケアの手順や留意点、準備すべきことなどについても、事前に主治医に相談し、指導を受けることが望ましいでしょう。
このように、制度上は看護師以外の人も一定の条件を満たせば医ケアを行えるようになりましたが、全ての地域や園でそうなっているわけではありません。認定を受けた保育士が医ケアを行う自治体もあれば、看護師のみが医ケアを行うとしている自治体もあります。
看護師が常駐する保育施設を各地域に設置している自治体もありますが、そうではない自治体もまだまだ多くあります。
このように、運営体制の地域差が大きいのが現状です。医ケア児が安定した保育園生活を送っていくためには、さまざまな課題があります。
まず、受け入れ可能な保育園の数が足りていない自治体が多くあります。施設のバリアフリー化や、ケアを行える職員や看護師の配置が充分にできないことから、どうしても受け入れ可能な園は限られてしまいます。
受け入れ可能な人数も、多くはないため、保育園に通いたくても通えない医ケア児もいるでしょう。
園での一日から、医ケア児を受け入れた場合の配慮事項を考えてみます。