受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】
受給者証とは?福祉サービスと医療費助成などで違うの?種類や用途、手帳との違いを解説
「受給者証」とは、主に障害のある方が福祉サービスや医療費助成などを受けるために必要となる証明書のことです。利用する福祉サービスなどで種類が分かれていて、通所受給者証、入所受給者証、自立支援医療受給者証など名称も異なります。
受給者証は条件を満たしている方やその家族が自治体の障害福祉窓口などに申請し、審査を通ると発行されます。条件は受給者証ごとに異なっており、所得により自己負担額が変わってくる場合もあります。
受給者証の申請から発行までは1ヶ月から3ヶ月前後かかる場合が多いと言われています。ただ、申請の流れや発行までの期間は受給者証の種類や自治体によって異なりますので、申請の際に窓口で確認しておくといいでしょう。
障害の診断がある方だけでなく、いわゆるグレーゾーンの方も福祉サービスなどを利用する必要性が認められた場合は発行されます。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai//shogai/shisetsu.html
参考:障害児施設|東京都福祉局
https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/soshiki/10/3352.html
参考:障がい福祉サービス|与那原町
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1f/04-4.html
参考:自己負担上限額を定める際の所得区分の認定について|厚生労働省
受給者証のほかに、障害者手帳という制度を聞いたこともあるのではないでしょうか。
どちらも所持することで障害のある方へのサービスを受けられるという点は同じですが、受けられるサービスに違いがあります。
障害者手帳は一定の障害があることを証明する手帳で、障害によって身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と3つの種類に分かれています。障害者手帳を取得することで税金の控除や交通費などの割引といったサービスを受けることができます。民間事業者でも割引を行っている場合があり、携帯電話の利用料やNHKの受信料、テーマパークなどの入園料が割引になることがあります。
なお、障害者手帳だけがあっても児童福祉法や障害者総合支援法などに基づく障害福祉サービスや、障害や希少疾患がある人などが対象の医療費の助成は受けることができません。