子育て情報『受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】』

受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】

利用することで原則3割負担の医療費が1割負担となるほか、所得に応じて月に支払う医療費の上限が決まります。対象となるのは通院しての診察、処方、デイケア利用などの医療費です。

自立支援医療(精神通院医療)の対象者は、うつ病や統合失調症などの精神疾患のある方のほか、発達障害のある方も含まれます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf
参考:自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html
参考:自立支援医療(精神通院医療)について|東京都福祉局

小児慢性特定疾病の医療費助成とは、子どもの慢性疾患のうち長い期間治療が必要な疾患に対して、医療費の自己負担を軽減する制度です。白血病やリンパ腫、ネフローゼ症候群などの特定の疾患があり、以下の条件に該当する子どもが対象となっています。

・慢性に経過する疾病であること
・生命を長期に脅かす疾病であること
・症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
・長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

引用:概要|小児慢性特定疾患情報センター

https://www.shouman.jp/assist/outline
小児慢性特定疾病の医療費補助は世帯収入と症状の程度によって、医療費の自己負担額の上限が設定されます。生活保護世帯は一律で0円、上位所得世帯で重症に分類される場合は10,000円となっています。そのほかに、人工呼吸器や入院中の食費に対しても助成が行われます。


また、一般的に小児科は15歳までが対象ですが、小児慢性特定疾患医療受給者証を所持している場合は、状況により20歳まで受診が可能となっています。それ以降は基本的に成年期医療に移行することになりますが、症状や担当医と相談のうえ、継続して小児科を受診する場合もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html
参考:小児慢性特定疾病対策の概要|厚生労働省

https://www.shouman.jp/assist/outline
参考:概要|小児慢性特定疾患情報センター

https://www.shouman.jp/disease/search/disease_list
参考:小児慢性特定疾病の対象疾病リスト|小児慢性特定疾患情報センター

https://www.shouman.jp/news/topics/125
参考:【18歳以上の受給者の皆さまへ】民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、18歳以上の方の申請手続きが一部変更されます|小児慢性特定疾患情報センター

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/information/transition.html
参考:国立成育医療研究センターの成人移行支援に関する考え方|国立成育医療研究センター


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受給者証のメリット、デメリットはあるの?

受給者証を取得することのメリットとしては、公的なサービスや医療費の助成を受けられる点があります。

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