子育て情報『受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】』

受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】

また、サービスの利用料に補助を受けられる点もメリットと言えるでしょう。そのため、経済的な負担を大きく減らすことができます。

受給者証を取得することのデメリットとしては申請や更新の手続きに手間がかかり、診断書などの書類を別途取得する必要が生じることが挙げられます。また、申請しても必ず発行されるわけではないことや、発行までに数ヶ月かかるためサービス利用まで時間がかかる点もデメリットと言えるかもしれません。

さらに、人によっては受給者証を取得することで子どもが「障害児」というレッテルを貼られたように感じてしまう可能性もあります。

一部の保育園では申し込み時に受給者証の有無を聞かれることがあり、園での対応が難しい場合などに入園を断られる可能性があることもデメリットとしてあります。


まとめ

受給者証は、障害福祉サービスや医療費助成などを受ける際の証明書となる書類で、サービスなどの種類ごとに種類が分かれています。

受給者証を取得することで、障害のある方や家族が生活を送るうえで困りごとを解消したり、経済的な負担を軽くしたりする制度が利用できるメリットがあります。


ただ、人によっては手続きの煩雑さや心理的な面でデメリットを感じる方もいます。受給者証の申請に迷っている方は、まずは自治体の障害福祉窓口や子育て相談窓口などで相談してみるといいでしょう。

(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

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