子育て情報『成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介』

成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介

成年後見制度を利用することに決めた、きっかけの上位5位をご紹介します。

【きっかけベスト5】
第1位預貯金等の管理・解約
第2位施設入所等のための介護保険契約
第3位身上監護
第4位不動産の処分
第5位相続手続き
圧倒的に多いのが、本人の預貯金等の管理のためです。この他にも、保険金の受取や訴訟手続等のために成年後見制度を利用するケースが増えています。
(成年後見関係事件の概況 -平成26年1月~12月- | 最高裁判所事務総局家庭局)

http://www.seinen-kouken.net/1_riyo/index.html
成年後見制度は、金銭的なやりとりや契約の取り決めをきっかけに利用を検討する方が多いようです。

成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人などを選任し、すでに判断能力が低下している人に対して支援する法定後見制度と、あらかじめ本人が任意後見人を選び近い将来に備え支援者と支援内容を決めておく任意後見制度の2種類があります。違いとしては、後見人の選出方法、サポート内容、報酬、サポートの内容があります。

両者には具体的にどのような違いがあるのか、どのような方を対象にしているのか、なにができるのかを詳しくご説明していきます。


法定後見制度とは?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272003254

法定後見制度とは、現時点ですでに判断能力が低下している方を支援する制度です。
認知症や精神疾患のある方といった現時点で判断能力が低下している方は生活を送る上で、色々な困難さがあります。お金を自分で管理することが難しい場合や悪徳商法に巻き込まれてしまうことが少なくありません。

そういった支援を必要とする人を本人(それぞれを成年被後見人・被保佐人・被補助人という)、支援する人をそれぞれ成年後見人・保佐人・補助人と呼びます。本人の判断能力の度合いに応じて、後見、保佐、補助の3類型に分かれています。

■後見: 自分ではほとんど物事を判断できない場合
・家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します
・成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます
・成年後見人または本人は、自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます

■保佐: 判断力が著しく不十分な場合(簡単なことは自分でできますが、法律行為は全く判断できません)

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