子育て情報『成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介』

成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介

・家庭裁判所は本人のために保佐人を選任します
・保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます
・保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことがができます

■補助: 判断力が不十分な場合(大体のことは自分で判断できますが、難しい事項については手伝いが必要です)
・家庭裁判所は本人のために補助人を選任します
・補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます

支援を必要とする人(本人)を、それぞれ成年被後見人・被保佐人・被補助人といい、支援する人を成年後見人・保佐人・補助人と呼びます。

成年後見人、保佐人、補助人とは家庭裁判所に選ばれ、本人に代わって法律行為など定められた行為を行う人をいいます。

成年後見人は本人にどのような保護・支援が必要かといった事情に基づき、家庭裁判所が最も適任と判断する人物を選任します。ただし、希望通りになるとは限りません。そのような場合でも、申請を取り下げることはできないので、注意が必要です。

成年後見人には、本人の子どもをはじめとする親族や、法律・社会福祉士の専門家、福祉関係の公益法人が選ばれる可能性があります。また、成年後見人は1人だけ選ばれるとは限りません。専門職の後見人を置きつつ、身の回りの法律行為については親族と役割分担する場合もあります。


成年後見人、保佐人、補助人のすべてに共通する役割には、大きく分けて財産管理、身上監護、報告の3つがあります。■財産管理
財産管理とは、証明書・契約書などの保管や法務手続きを行い、生活費を管理することです。一般的には多額の現金や預貯金は成年後見人が管理し、必要な分のみ本人が持つという形をとります。定期的に家庭裁判所にお金の動きを表す収支予定表を提出し、指示指導を受ける必要があります。これを後見監督といいます。このために領収書を常時管理し、金銭出納帳に記録することが求められます。

■身上監護(しんじょうかんご)
身上監護とは、本人の体調や環境を考慮の上で、適切な医療・看護を受けられるよう手配を行うことです。例えば住居・生活環境の確保や整備、介護や入院の手続きなどが挙げられます。
ただし、成年後見人自身が本人を介護することは意味しません。専門職の方が後見人に選ばれた場合は親族が協力することがあります。

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