成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介
■報告
報告とは家庭裁判所から要請がある場合に、後見事務に関する報告書を家庭裁判所に提出することをいいます。これは義務付けられており、一般的に1年に1度行います。
法定後見制度を利用するにはどのような手続きをしたらよいのか、ご説明します。
1. 申し立ての予約をしましょう
家庭裁判所に対して申し立ての予約をします。電話もしくは郵送で行うところがありますので、事前に確認しましょう。
2. 申し立てをしましょう
お住まいの地域の家庭裁判所にて申し立てを行います。申し立ては本人のほかに配偶者、四親等内の親族などができます。
3. 面接を受けましょう
家庭裁判所が関係者に事情を聴きます。
面接に必要な書類は事前用意しておきましょう。また面接には本人、申し立て人、後見人候補などが出席する必要があります。医師による精神鑑定などの鑑定をする場合があります。その場合は別途、鑑定料がかかります。
4. 家庭裁判所による審判が行われます
主に後見人が必要かどうか、誰を後見人にするのかの2点を中心に協議されます。
5. 審判の告知と通知
裁判所から審判書が送られます。申立書に記載した成年後見人候補者がそのまま選任されることが多くあります。しかし家庭裁判所の判断により弁護士・司法書士などが選任される場合もあります。
不服の場合は2週間以内に不服申し立てを行います。ご本人、配偶者、四親等内の親族のみが可能です。承認の場合は後見開始の審判が確定し、正式に後見人となります。手続きは自治体により異なる場合があります。詳しくは自治体のホームページをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a3
成年後見制度~成年後見登記制度~ | 法務省
http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.html
成年後見制度完全マニュアル | いなげ司法書士事務所
法定後見制度の手続きには、いくつかの資料を準備する必要があります。東京家庭裁判所を一例にご紹介します。
・申立書類
・戸籍謄本
・住民票(世帯全部、省略のないもの)
・登記されていないことの証明書
・診断書(成年後見用)、診断書付票
・知的障害の場合、療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳・愛護手帳)のコピー
・総合判定の記載のあるページのコピーも必ず添付してください。