子育て情報『成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介』

2016年9月18日 14:00

成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介

任意後見監督人のもと、任意後見人は本人を代理して契約などを行います。

任意後見人とは、本人に判断能力があるうちに、契約内容をあらかじめ取り決めてお願いする人物をいいます。近い将来に判断能力が低下した時のことが不安な方におすすめです。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人物をいいます。任意後見人は大きな権限を与えられるため、成年後見制を悪用してしまう可能性が少なからずあります。そのため、任意後見人をチェックするという意味で任意後見監督人がいます。

任意後見人には特に法律的な資格は要求されず、誰でもなることができます。家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家など信頼できる人を選びましょう。
ただし、任意後見人には大きな権限が与えられるので慎重に選びましょう。

それに対し、任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。一般的に、第3者である弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士や法律、福祉に関わる法人などが選ばれることが多くなっています。

任意後見制度の利用は本人の判断能力の状況により、3つのかたちにわけることができます。判断能力の増減に応じて支援内容を変更することができます。

■将来型
現在は元気で判断能力があることから、将来判断能力が不十分になったときに効力を発生させます
■即効型
現在、体力・判断能力ともに衰えがあることから、任意後見契約の直後に契約の効力を発生させます

■移行型
現在は体力の衰えがあるが判断能力はあることから、できる範囲は自分で管理を行います。しかし自己の判断能力の低下後は、任意後見監督人の監督の下で任意後見人に事務処理を行ってもらいます。

任意後見制度の手続きをご紹介します。
お住まいの自治体により手続きが異なることがあります。詳しくは自治体のホームページをご確認ください。

1. 公正証書での任意後見契約の締結をします
本人の判断能力が十分にあるうちに任意後見人と具体的な支援内容を話し合い、公正証書という文書の形で契約を締結します。

2. 任意後見契約内容の登記
契約内容は法務局で登記されます。その内容は法務局にて後見登記記事証明書で確認できます。

3. 家庭裁判所への任意後見監督の選任申し立て
本人の判断能力が低下したら、本人は家庭裁判所に申し立てを行います。申し立ては本人(任意後見契約の本人)もしくは配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者ができます。

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