2019年も残り2カ月!年末年始までにやっておいたほうがいいこと
税金や社会保険の扶養について
昨年もお伝えした内容ですが、所得税・住民税の配偶者控除や配偶者特別控除、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者は、毎年1月1日~12月31日の年収で判断されますので、11月中に調整しないと基準額を上回ってしまう可能性があります。
配偶者控除は年間給与収入103万円以内※、配偶者特別控除であれば年間給与収入103万~201.6万円以内※、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者であれば年間給与収入130万円未満(パートの勤務先によっては106万円未満)と基準が異なりますので、必要な人は税金や社会保険のどこまでの範囲を扶養とするか考えた上で年収を調整しましょう。
生計の中心者の勤務先で扶養手当や家族手当等がある場合は、こちらの年収基準も合わせて確認する必要があります。
※2020年(令和2年)からは、控除対象の基準年収が10万円上がります。
(配偶者控除113万円以内、配偶者特別控除113万~211.6万円以内)
保険の加入・ふるさと納税等
所得税の確定申告は、翌年の2月16日(還付申告の場合は翌年1月4日)