2015年2月23日 13:52
人に聞けない相続の話 (3) 子供たちが納得できる相続の"真の平等"とは!?
民法では、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組、若しくは生計の資本として贈与を受けた財産が「特別受益」といい、遺産の総額に贈与を加えたものを遺産とみなし、特別受益を受けた者については、相続分から贈与の価額を控除した残額を相続分とする法定相続分の調整規定があり、法律上の平等は規定されていますが、「結婚式の費用」は特別受益の対象にならないが、「嫁入り道具」は特別受益の対象になるなど、一般人が理解し納得出来る内容ではありません。
では、"平等"とは、どういう状況なのでしょうか?
その子供が生まれてから親が死ぬまでにその子供のために使ったお金
その子供が生まれてから親が死ぬまでにその子供に贈与したお金や物
親が亡くなった時に相続で受け取ったお金と物
1+2+3が、兄弟姉妹で同じ金額になれば、究極の平等です。
子供が生まれてから、家計簿をつければ可能です…。
実際の裁判でも、これに近い論点で1円まで遺産の奪い合いをしています。
なぜ子供たちが平等に財産を要求するかというと、
『民法第900条第4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。』
となっているからに他なりません。