くらし情報『夫のアニメグッズを妻が勝手に捨てるのは犯罪ですか? - 弁護士に聞いてみた』

2015年12月22日 12:00

夫のアニメグッズを妻が勝手に捨てるのは犯罪ですか? - 弁護士に聞いてみた

そして、裁判で離婚を認めてもらうには、民法で定める5つの離婚事由に該当すると認められることが必要です。それは、(1)不貞行為(配偶者以外の異性と自分の意思で肉体関係を持つこと)、(2)悪意の遺棄(夫婦の同居・協力・扶助義務を正当な理由もなく果たさないこと)、(3)3年以上の生死不明、(4)回復の見込みのない強度の精神病、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。

今回は、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると言えるかが問題です。これは、簡単にいえば夫婦仲が破綻して関係修復の見込みがない状況をいうのですが、お互いの努力によって改善する見込みがあるケースでは離婚は認められません。捨てられた物、経緯や事情によるでしょうが、一度や数度趣味のものを捨てられてしまったとしても容易に離婚は認められないでしょう。まずは、夫婦間でよくよく話し合い、解決策を探るのが先決です。

しかし、このような妻が勝手な行動を繰り返し、何度話し合っても改善の見込みもなく、別居となり、夫婦仲も冷めてしまったというのであれば、裁判でも離婚が認められることはありえるでしょう。

夫婦といえど、全く別の人間。
価値観も育った環境も性格も違う二人が人生をともにするのですから、衝突することも、お互いに失敗することも、後々後悔することもいくらでもあるのが当然です。

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