弁護士に聞く離婚相談 (2) 妻が貯金約800万を使い込んだ! 離婚してお金も返してもらいたい
、離婚原因があるといえるかどうかは、ブランド品の買いあさりや友人との旅行がどれだけひどいものかによるでしょう。
1,000万円あった預金が200万円に減っているということですが、その使途については、ブランド品の購入や旅行以外にも、生活費や教育費・医療費、その他家族のために必要な費用として使った可能性も当然にあり、預金を使い果たしたわけでもないので、これだけでは離婚原因としては弱い気がします。
なお本件は、妻が浪費の事実を否定している(実家の両親に生活費を渡した)ので、夫側で、妻が旅行や買い物に、いつ、いくら使ったのかを立証しなければならないという高いハードルがあることも忘れてはいけません。
次に、仮に離婚することができるとした場合、離婚に際しては親権者を決めなければならず、協議で決まらない場合には、裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになり、調停でも話し合いが付かなければ裁判所の審判によって親権者が決められることになります。
その決定のポイントは、もっぱら子の福祉のため、という観点です。
単純に、子供にとって、父母のどちらと一緒にいたほうが環境的に良好か、ということが判断基準です。