2012年9月12日 10:12
弁護士に聞く離婚相談 (2) 妻が貯金約800万を使い込んだ! 離婚してお金も返してもらいたい
妻のお金の使い道を立証できることが前提ですが、夫婦の財産を築く上で、その寄与度に違いがあるときは、財産分与の割合が違ってきても当然といえましょう。
結論として、妻の預金の使い込み分については、前提として立証という高いハードルはありますが、立証できた場合には、財産分与の際の分与割合に反映される(当然、妻への分与割合が低くなる)と考えてよいでしょう。
イラスト: 野出木彩【拡大画像を含む完全版はこちら】
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