2023年6月30日 11:00
あ~モヤモヤする!!!!! 毎日数分だけ遅刻してくる後輩、これってOK?【職場問題グレーゾーンのトリセツ #1】
というポイントはあるものです。しかし、それが頻繁に起こることであるなら、それを見越して少し早く出ることも可能です。たかが遅刻、されど遅刻。社会人としての常識を疑われる行為ですので、後輩の人が考えを改められるといいのですが。
※1ノーワーク・ノーペイの原則は、民法第624条の次の記載が根拠とされます。「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」
※2三協工業事件(東京地方裁判所昭和四一年(ヨ)二二八四号判決)は、遅刻による勤務態度不良に関する懲戒を認めた裁判例です。この事件では遅刻だけではなく仕事に対して熱心でも誠実でもなかったため、会社の信用問題や経済的な不利益も発生していました。したがって会社による解雇処分は合法とされました。
※本記事は『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)より一部抜粋・編集しています
『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)
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