2020年4月8日 15:50
老後資金のために「定年後も働く」「任意加入」2つのワザ
ただし、給料と年金の合計額によっては年金が受け取ることができないケースがあるので注意しましょう」
60歳から64歳までの人は、1カ月の収入が、年金月額と給料をあわせて28万円を超えると、一定額または年金の全額が支給停止となる。65歳以上は47万円を超えた分が調整される。退職後に自営業、アルバイトなどで働き、厚生年金に加入していない人は、年金はカットされない。カットされた年金は1円も戻ってこないため、1カ月の働く時間は慎重に決めよう。
■「任意加入」で増やす!
国民年金の加入期間のうち、保険料を納めなかった期間に応じて、その分年金額は少なくなる。60歳から65歳未満の5年の間に、納付月数480月に達するまで保険料を納める「任意加入制度」があり、65歳から受け取る老齢基礎年金を満額にすることができる。
「1991年3月までは20歳以上の大学生は加入が任意でした。老齢基礎年金の額を満額にすることができますが、厚生年金の加入者はこの制度が使えないので、定年退職してから納付することになります」
「女性自身」2020年4月14日号 掲載
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