新型コロナ 更なる院内感染の懸念、感染症法“二類外し”で
■感染症法に基づくおもな措置の概要(参考:厚生労働省健康局結核感染症課「感染症の範囲及び累計について[平成26年3月]」
【一類感染症】
例:エボラ出血熱、ペスト等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの(病原性の強さは一類→二類→三類の順)
入院勧告・措置:○
就業の制限:○
【二類感染症】
例:結核、SARS、一部の鳥インフルエンザ等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの
入院勧告・措置:○(感染症法に基づく措置の場合、検査費・入院費は公費で負担する)
就業の制限:○
【三類感染症】
例:コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
分類の考え方:感染力と罹患した場合の重篤性などに基づき、その危険性が判断されたもの
入院勧告・措置:−
就業の制限:○
【四類感染症】
例:黄熱、狂犬病、一部の鳥インフルエンザ等
分類の考え方:おもに動物などを介してヒトに感染するもの
入院勧告・措置:−
就業の制限:−
【五類感染症】
例:インフルエンザ、性器クラミジア感染症等
分類の考え方:国民や医療機関への情報提供が必要とされているもの
入院勧告・措置:−(入院費や宿泊費は自己負担の可能性がある)