くらし情報『被災時の「罹災証明書」を発行するメリットとは?FPが解説』

被災時の「罹災証明書」を発行するメリットとは?FPが解説

これは預貯金の最大500万円を手元に残して、ローンと抵当権を整理する制度です。債務整理にかかる弁護士費用も無料で、債務整理の記録が残らないため、新たにローンを組むといった生活再建がスムーズになります」

この制度は保証人にローンを請求しないので、人に迷惑をかける心配もない。自動車や農機具、事業ローンも対象内であるため、“とりあえず返済しなくては”と思い込まず、救済制度があることを知っておこう。

【Q4】親族に死者や重傷者がいた場合、申請できるお金はある?

「市町村(特別区含む)から災害で亡くなった人に『災害弔慰金(最大500万円)』、ケガで障害を負った人には『災害障害見舞金(最高250万円)』などがあります。いずれも災害救助法が適用された場合などで受け取れる支援金です」

そのほかの支援として、生活の立て直しに必要な資金を市町村が最大350万円を低利で貸し付けてくれる「災害援護資金」などがある。こちらも災害救助法の適用など、条件を満たす地域限定だ。

大災害により甚大な被害を受けた場合は、多くの“救済制度”が用意されている。これらの制度があることを頭に入れつつ、お金についての備えをしておこう。


「女性自身」2020年9月29日・10月6日合併号 掲載
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