パート妻“扶養の壁”を徹底解説「超えてもOK」と専門家
個人事業主の場合、またパートでも規模の小さい個人事務所など社会保険のない事業所に勤務する場合は、健康保険は居住地域の国民健康保険に、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります」
社会保険料は月々の支払い金額が収入の上昇分を上回って“損をしてしまう”ケースがある。これが「106万円の壁」「130万円の壁」といわれているものだ。確かに、年に130万円稼いだ場合、社会保険料が年間約20万円の負担増となり、年収129万円のときに比べ、手取り額が年に19万円近く下がってしまう。やはり、130万円以下に収入を抑えたほうがよいのだろうか?
「そんなことはありません。一定額以上稼げば手取りも増えますし、厚生年金に加入すれば老後の年金受給額の増加にもつながります」
最後に加藤さんが、今後の主婦の働き方について助言をくれた。
「おおむね152万円以上稼げば目先の収入が増え、家計にゆとりが生じますし、もし夫がリストラされても、自分で社会保険料を払っていれば、夫を自分の扶養に入れることができます。自分で働いて稼げる状態であるということが、この先は何よりのリスクヘッジになるのです」
この春からは、主婦もバリバリ働くのがよさそうだ!
「女性自身」2021年3月9日号 掲載