弁護士語る同性カップル住所無断公開の違法性「名誉棄損や脅迫にも」
私としては、死ぬまでクローゼットで、誰にも自分の性的指向を公表しない方の住所や、(2人が)性的少数者ということを公表したわけではなく、そもそも(2人は)公にLGBT活動している人たちです。初めから公開質問状ということですから、私は公開させていただいたつもりです》(『AERA dot.』4月5日配信記事)
“性的志向を公にしているのだから公開は問題ない”という持論を展開した小林県議。しかし、三重県の岡本栄伊賀市長は6日に「明らかに人権侵害だ。許されない」と糾弾するなど、批判の声は強まるばかりだ。
実際、小林県議の行為は法的にどのような問題があるのか、神田お茶の水法律事務所の上谷さくら弁護士に聞いた。
「住所は個人情報の中でも大事なものです。本人の承諾なく載せることはプライバシーの侵害に当たります。質問者の2人は性的指向を開示しているのでアウティングに当たらないという主張もありますが、そもそも性的指向に関係せずとも、住所を世界中に晒すというのは重大なプライバシー侵害です。
プライバシー侵害は法律で直接規定されているものではなく、憲法13条の幸福追求権のひとつとして保障されると考えられています。