弁護士語る同性カップル住所無断公開の違法性「名誉棄損や脅迫にも」
今回の小林議員の行為は、民法上の不法行為に当たる可能性があります。民事で裁判を起こした場合、慰謝料として認められる金額は大きくなくても、『プライバシーの侵害に当たる』と認定される可能性が高いでしょう」
また、プライバシーの侵害以外にも問題があると、上谷弁護士は指摘する。
「どういう立場の人間であるか、身分を明かして議員に質問するというのは大事なことです。しかし、だからといって受け取った側がその情報を自由にしていいということではありません。質問者の個人情報を無断で晒す行為は、一市民である質問者に対して権力者が報復し、脅しているように感じるので、市民が萎縮して、匿名でなければ質問できなくなってしまいます。その観点からも、小林議員の行為は正当化できません。
今回の場合、すでに掲載を取り下げているので刑事罰に問われることはないと思いますが、同様の行為は、事情によっては刑法上の名誉毀損や脅迫に当たるケースもありえます」
掲載は取りやめたものの、いまだ反省している様子のない小林県議。県議でありながらの“憲法違反”にどう向き合うつもりなのだろうかーー。
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