多くの女性が直面!遺族年金生活を支える公的な支援制度
が100万円かかった場合。窓口負担が3割で30万円支払ったとすると、計算式にあてはめて差額の21万円が高額療養費として払い戻されます。ただし、原則として申請することでお金が戻ってくる制度です。払いすぎた医療費や介護費も戻ってくる制度もあるので、面倒を思わずに必ず申請しましょう」
病気や介護にかかる費用を軽減してくれるのは「高額療養費制度」のほかにもまだある。
たとえば「高額介護サービス費」。公的介護保険で介護サービスを使い、1カ月の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合、申請すると超えた額が払い戻されるという制度だ。
また、介護費と医療費の負担をさらに軽減する「高額医療・高額介護合算制度」という仕組みもある。仮に年金収入が年80万円以下の妻(70歳以上)が介護サービスと医療費で、40万円の負担があったとすると、所得区分に応じた支払い限度額が年19万円になり、21万円が払い戻されるのだ。
「これらは高額療養費制度と同じく、原則として申請しないとお金は戻ってきません。仕組みを知って市区町村の役所の担当部署に必ず申請しましょう」
“おひとりさま”の生活防衛手段は、医療・介護負担の軽減だけではなく、実は日常生活の中にもある。