くらし情報『広末涼子が“けじめの離婚”するとどうなる? 不倫相手の妻から高額慰謝料を請求される可能性も』

2023年6月15日 12:49

広末涼子が“けじめの離婚”するとどうなる? 不倫相手の妻から高額慰謝料を請求される可能性も

しっかりとこの後、けじめをつけますので、皆さんお楽しみに」と発言。この“けじめ”が今回の広末の謝罪を意味するのか、別の選択を指しているのかはまだ明らかにされていない。

仮にキャンドル氏が“けじめ”をつけて離婚を選択した場合、子どもの親権や慰謝料はどうなるのだろうか。離婚問題に詳しいアリシア銀座法律事務所代表の竹森現紗弁護士に話を聞いた。まずは親権について次のように解説する。

「不倫をしたからといって親権が取れないということはありません。子どもの親権については、父母のどちらが親権者となるのが子どもにとってふさわしいのかという観点から判断されます。具体的にはこれまでの監護の実績、健康状態、居住環境、経済力、子どもとの結びつき、子どもの意思などが総合的に考慮されます。


広末さんの場合、長男は19歳で成人していて父母の親権には服さないので親権の対象ではありません。これまでどちらが主に監護をしていたかが重要になってきますが、次男は10歳を超えているので、子どもの意思もある程度尊重されるのではないかと思います」
どちらが育児をよりメインで担当していたかが争点のひとつになるという。

「仮に広末さんが普段から主体となってお子さんの面倒を見ていて、キャンドルさんがほとんど子育てに参加していなかったという話であれば、いくら不倫したとしても広末さんが親権をとる可能性が高いと思います。

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