くらし情報『広末涼子が“けじめの離婚”するとどうなる? 不倫相手の妻から高額慰謝料を請求される可能性も』

2023年6月15日 12:49

広末涼子が“けじめの離婚”するとどうなる? 不倫相手の妻から高額慰謝料を請求される可能性も

しかし、実は蓋を開けてみたら、日常的にお子さんの面倒を見ていたのはキャンドルさんだったという話であれば、また話が変わってきます。

出張の多いキャンドルさんに代わって、広末さんがワンオペで育児をしていたことが多いといった事実があって、主に監護していたのが広末さんだった場合、彼女が親権を取る可能性が高いと思います。

ただし、今後もし広末さんが不倫相手と再婚して、環境がガラッと変わることが予定されているのであれば、そういう点も考慮されます。かたやキャンドルさんが“今住んでいる家で普通に今のまま子どもの環境を変えず引っ越しもせずに暮らしていけます”と主張した場合は、キャンドルさんの親権が認められることも考えられるでしょう。

子ども達の意見も確認すると思いますし、実態がわからないので、蓋を開けてみないとわからないですが、親権については、何か一つではなく、色々なことが総合的に考慮されて、決まることになります。

もちろん、以上のことは、双方が親権を争って、夫婦の話し合いでは解決できなかった場合の話なので、双方が話し合って、お互いの合意ができる場合には、この限りではありません。子どもの意思を尊重して、親権を争わない場合や、再婚を想定していて、次の人生のために、親権を求めない場合などもありますので、離婚する全ての人が親権争いをするとは限らないです」

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