くらし情報『ひとり暮らし高齢女性の4割超が貧困に…夫と死別後、生活保護になる事例も』

ひとり暮らし高齢女性の4割超が貧困に…夫と死別後、生活保護になる事例も

婚姻状況別貧困率でもっとも低かったのは夫と死別した高齢女性。夫が厚生年金の受給者だった場合、死別後も妻は基礎年金とは別に、夫の厚生年金の比例報酬部分の4分の3を受け取れる、遺族厚生年金の制度があるためとみられる。

しかし、夫が自営業やフリーランスで国民年金のみの受給だった場合は悲惨だ。国民年金だけの人にはこのような制度がないからだ。

「厚生年金がない自営業の夫に先立たれた別の女性は、基礎年金が月3万5000円ほどだったため、夫の死後、生活保護を受けました。最後は施設で亡くなりましたが、葬式も質素なものしかできませんでした」(前出・寺門さん)

2017年の厚労省の資料によると、夫と死別した65歳以上の女性で遺族厚生年金がある場合の年金の平均受給額は月13万7000円だったのに対し、遺族厚生年金がない場合は6万6千円と、半分以下になってしまう。

しかし、遺族厚生年金にも“落とし穴”があると寺門さんは言う。

「ある女性は、自分も働いていて厚生年金に加入していました。
サラリーマン経験のある夫を亡くした際、自分の老齢厚生年金のほうがわずかに高かった。年金は“一人一年金”の原則があり、その女性は自分の厚生年金のほうを受給することにしたのですが……。

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