くらし情報『年200万支給も…「夫が先立った」ときの金銭対処マニュアル』

年200万支給も…「夫が先立った」ときの金銭対処マニュアル

 

「一家の家計を支えていた夫が亡くなると残された家族の生活は苦しくなります。そんなときに役に立つのが『遺族年金』です」

こう語るのは、社会保険労務士でブレインコンサルティングオフィス代表の北村庄吾氏。遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金と寡婦年金などがあり、子どもの有無、死亡時の子どもの年齢などによって受け取り方は変わってくる。

会社に勤めていた夫(50)、妻(48)の夫婦、子どもが小学生2人のケースでは、夫が今の時点で亡くなった場合、妻には国民年金から遺族基礎年金が、厚生年金から遺族厚生年金が支給される。この際、2人の子どもの年齢がポイントになる。

「会社員の場合、お子さんが高校を卒業するまで、遺族基礎年金と遺族厚生年金がダブルでもらえます。ボーナスを含めて年収が550万円というケースで計算してみますと、遺族厚生年金は年間68万600円という試算が出ました。さらに遺族基礎年金77万9,300円がもらえます(’17年度)。
ここに子の加算分、22万4,300円を2人分加算するとトータルで年190万8,500円もの遺族年金を受け取ることができます」

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