くらし情報『年200万支給も…「夫が先立った」ときの金銭対処マニュアル』

2017年2月23日 12:00

年200万支給も…「夫が先立った」ときの金銭対処マニュアル

(北村さん)

妻のパート代をプラスし、住宅ローンが返済されて住宅費がかからなければ、生活の見通しが立つだろう。ただし、子の加算を含む遺族基礎年金が受け取れるのは子どもが高校を卒業するまで。子どもがいなければ、遺族基礎年金そのものがもらえない。

だが、子どもが高校を卒業したあと、妻は遺族厚生年金にプラスして「中高齢寡婦加算」が受け取れる。65歳を過ぎたら、終身「老齢基礎年金」がもらえる。妻が遺族基礎年金を受け取るためには、夫が国民年金に加入して、かつ保険料を納付した期間(免除も含む)が3分の2以上あることなどが条件となっている。

このように会社員の妻であれば、手厚い遺族年金がもらえるが、夫が厚生年金に入っていない自営業者や非正規の立場で働く人は要注意。 

「ご主人が自営業の方は遺族厚生年金が支払われません。
また、お子さんが高校を卒業してから、寡婦年金を受け取る60歳まで無年金の期間が発生してしまいますので、この期間、家族が安心して生活できる備えが必要になってきます」(北村さん)

前述の「夫が亡くなったらいくら必要?」

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