くらし情報『松居一代が郵便物漁って…船越英一郎隣人語る恐怖の目撃証言』

松居一代が郵便物漁って…船越英一郎隣人語る恐怖の目撃証言

船越さんも『何かおかしいな?』と不審に思ったみたいで、ポストに設置された監視カメラを確認したと聞きました」

さらに現場では、こんな“恐怖の目撃証言”も……。

「今年5月の早朝でした。松居さんが船越さんの別宅マンションにいて、ポストを漁っていたんです。夫婦なので問題ないのかなと思いましたが、念のため船越さんに伝えました……」(近所の住人)

離婚問題に詳しいレイ法律事務所の松下真由美弁護士は、松居の行動の危険性を指摘する。

「別宅内のものを勝手に持ち出す行為は、罰せられない可能性が高いです。親族相盗例というものがあって、親族間の窃盗は刑を免除されるのです。ただ夫婦とはいえ、2年以上別居しているならプライバシーが確立していると思います。マンションに無断で入る行為は、住居侵入罪にあたる可能性がありますね。
また松居さんの動画は名誉棄損に当たる可能性が高いです。民事・刑事どちらでも違法性を問うことができると思います。民事だと名誉毀損によって被った損害賠償請求ができるでしょう。刑事だと3年以下の懲役、もしくは禁固、または50万円以下の罰金が科せられるでしょう」

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