くらし情報『居住用のマンションを売却するとかかる税金や控除について解説します』

居住用のマンションを売却するとかかる税金や控除について解説します

【1.譲渡所得税】

マンションを売却して発生した所得を「譲渡所得」といいます。譲渡所得がマイナスとなった場合は、課税の対象とはなりません。譲渡所得の求め方は、以下の計算方法となります。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用

他の所得とは別で考えられており、この所得には所得税と住民税が課税されます。税率はマンションを譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年に満たない場合と、5年を超えている場合では大きく異なります。

・所有期間が5年を超える土地・建物等(長期譲渡所得)…20.315%(うち所得税が15.315%、住民税が5%)

・所有期間が5年以下の土地・建物等(短期譲渡所得)…39.63%(うち所得税が30.63%、住民税が9%)
これに加え、平成49年12月31日までは復興特別所得税2.1%が上乗せされています。

マンションの売却で、税金が控除できます

居住用マンションの譲渡所得にかかる税金には、3種類の控除があります。

【1.最大3,000万円の特別控除】

マンション売却の場合、譲渡所得は3,000万円まで特別控除によって非課税とされます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合には課税対象となりますが、あてはまるケースは稀でしょう。

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