居住用のマンションを売却するとかかる税金や控除について解説します
・ほかの特例を受けていないこと。
・親子や夫婦などの関係がある相手に売却したものでないこと。
【3.買い換え特例】
マンションを売却して代わりの住まいに買い換えたときは、譲渡所得にかかる課税を将来に延長することができます。これにも適用要件があり、おおまかには以下となります。
・自分が住んでいる家屋、その敷地、借地権を売ること。
・売却した建物や土地の所有期間がともに10年を超えていること。・新しく購入した敷地の面積が500㎡以下であること
・新しく購入した住宅の床面積が50㎡であること
・親子や夫婦など特別の関係がある人が、買い手でないこと。
ただし、この特例は譲渡所得の金額が3,000万円を超えた場合にのみ検討されるので、ケースとしては稀かもしれません。
また、3,000万円の特別控除と買い換え特例は併用することができません。ともに適用対象となる方は2つの要件を比較して、お得になる方を選択しましょう。
まとめ
今回は、マンション売却に伴ってかかる税金や控除について詳しくご紹介しました。いざマンションを売却しようとなれば、多くの手続きが発生するものです。専門家にお任せすることも多くなるかと思いますが、少しでも税金の知識があれば手続きをスムーズに行うことができるでしょう。