居住用のマンションを売却するとかかる税金や控除について解説します
ほとんどの場合は控除の対象になると考えられます。なお、おおまかな適用要件については以下の通りです。
・自分が居住している家屋やその敷地、借地権を売却すること。
・売却した年の前年、前々年に同じ特例の適用を受けていないこと。
・居住している住宅の買い換えや交換の特例もしくは、その住宅の譲渡損失についての損益通算及び繰り越し控除の特例について、その適用を受けていないこと。
・売った建物や土地について、他の特例の適用を受けていないこと。
・災害で住むことができなくなった家屋の場合は、その敷地に居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却を行うこと。
・親子や夫婦などが売り手・買い手でないこと。
この特例の適用を受けるための詳しい要件は、国税庁のホームページに記載されていますのでご確認ください。
【2.軽減税率の特例】
売却したマンションを10年以上にわたって所有していた場合には、軽減税率の特例を受けることができます。こちらの適用要件は以下となり、詳しくは国税庁のホームページに記載されています。
・日本国内にある自分が住んでいる家屋、その敷地を売ること。
・売却した年の前年、前々年に同じ特例を受けていないこと。