費用は?役割は?マンション売却における司法書士の探し方
買い手は、所有権の移転と抵当権を設定する登記費用が発生します。登記費用に含まれるのは、「登録免許税」「司法書士に対する費用」「登記完了後の登記事項証明の取得費用」です。
では、売り手が司法書士に支払う費用はどのくらいなのでしょうか。売り手が支払うのは、抵当権抹消手続きの代理業務としての依頼費用が発生します。具体的な内訳は下記のようになります。
まず、日本司法書士連合会によると、土地1筆及び建物1棟の抵当意見抹消費用の平均値は関東地区で14,476円ということです。全国で1番費用が低いのが東北地区の12,643円、高いのが近畿地区の16,746円です。
上記に加えて、以下の経費もかかります。
・抵当権抹消登記の登録免許税……不動産1個につき1,000円
・登記完了後の登記事項証明の取得費用……不動産1個につき600円
つまり、関東地区で土地1筆と建物1棟を購入した場合の司法書士の費用は、
14,476+2000+1200=17,676円となります。
まとめ
ここまで、司法書士の役割や費用についてご紹介しました。司法書士の名前はなんとなく聞いたことがあっても、実際にどんなことをしているのか、よく分かっていなかった人も多いのではないでしょうか。