男性の育児休暇取得は難しい? イケメン弁護士が答えます
「主夫」や「イクメン」という言葉も、そうした男性の子育てへの参入社会を端的に表現している言葉だと思います。
今回のケースでは、相談者さんの旦那さんは会社に育児休業の申し出を却下されていますが、法律上では、原則として育児休業の申し出を却下することは許されません。このことは、たとえ就業規則上で育児休暇を取得できるのが女性に限定されていたとしても同様です。
男性が育児休業を取得することは法律上の正当な権利ですから、お子さんのためにもきちんと労働者としての権利を行使して、しっかりと休みましょう!
育休がとりずらい環境の中、勇気ある行動をとった旦那さんをきっかけに、企業のスタンスも変わるよう周りもサポートしていきたいものです。
アディーレ法律事務所
刈谷龍太弁護士(東京弁護士会所属)
中央大学法科大学院卒業。司法修習第64期。弁護士法人アディーレ法律事務所で、パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を専門に扱う部署に所属。問題点を的確につく仕事ぶりは、評価が高い。
趣味はサッカー・フットサル。特技はモノマネ。テレビも大好きで、ニュースだけでなくドラマからバラエティ番組まで幅広くチェックしている。