くらし情報『まさか! 彼に隠し子がいたことが発覚…!? 美人弁護士が答えます!』

2014年3月13日 08:00

まさか! 彼に隠し子がいたことが発覚…!? 美人弁護士が答えます!

もちろん、このまま相手側が何の手続もとらなければ、法律上、彼はその子の父親とはなりません。ただ、相手側が「この子の父親は絶対にAさんだ」といって認知を求めてきた場合、場合によっては認知によって、彼がその子の父親になる可能性もあります。
認知の方法としては、(1)彼が認知に応じるのであれば認知届により、(2)認知調停を申し立てられ、彼が調停で認知に応じた場合は調停成立により、(3)彼が認知を否定し続け、裁判を起こされた結果裁判で負けた場合には裁判認知により、彼は法律上その子の父親になります。裁判においては、DNAが一致すればほぼ確実に親子関係があることになりますが、DNA鑑定が行われない場合は、「妊娠時期」と、「誰と肉体関係があったか」等によって、彼が本当にその子の父親なのかが判断されることになります。
彼がいう「僕の子供であるはずがない」という根拠がしっかりしており、本当に彼の子でない可能性が高いのであれば、裁判上でもこれらの主張・しっかりと事実を証明することが重要です。これらの主張や事実の証明により、「やはりこの子の父親はAさんではない」という判断がなされれば、彼が強制的にその子の父親になることはありません。

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