知らないと損をする!?失敗しない「高額療養費制度」の請求ポイントを弁護士が解説
例えば、年収500万円の人が月額30万円の医療費を支払った場合、21万円以上が戻ります。年収が少ない人はもっと戻ります。医療費を戻してもらう際には、領収証が必要ですから、必ずとっておいて下さい。
そして、保険証に書かれている保険者に請求することになります。国保であれば市町村ですし、会社員であれば、会社が所属している保険組合です。
この制度は年収に応じて戻る額が区分されています。その計算式は難しいのでここでは説明を省きます。詳細は、自分が加入している保険組合や市町村に聞いて下さい。
申請期間は2年ですから、今から2年前の分も請求できます。領収証がなければ、医療機関に相談して領収証を再発行してもらえば良いです。
以上は、一旦自己負担した医療費を戻す方法です。
■高額医療費の事前申請方法
「高額療養費制度」は事前に申請することもできます。事前に申請しておけば、年収500万円の人は、医療機関の窓口で9万円以上支払う必要がなくなります。
「限度額適用認定証」という書類を自分が加入している保険組合や市町村からあらかじめもらっておけば、それを医療機関に示すだけで自己負担限度額以上の医療費を支払う必要はありません。