知らないと損をする!?失敗しない「高額療養費制度」の請求ポイントを弁護士が解説
「限度額適用認定証」の申請はいつでもできます。怪我をしたり大病を患う前でもできますので、それをもらっておけば、何かあった場合に慌てずにすみます。
■「月額」の医療費に適用されることへの注意点
この制度は、「月額」の医療費に適用されるものであることに注意が必要です。例えば、9月25日から10月5日まで入院して100万円かかったとしても、その100万円全てが適用されるものではありません。9月分の50万円と10月分の50万円と別々に適用されます。その結果、払戻額が減ったりする可能性もあります。
もしかすると、9月分が80万円で10月分が20万円だと、20万円についてこの制度が適用されない場合もあります。入院日をあらかじめ決められるような場合は、なるべく月の初めに入院する方がお得です。
■家族の医療費も合算して適用が可能
また、この制度は家族で合算できます。例えば、父親が50万円、子供が50万円の場合は、合計100万円と合算して計算され、払い戻しを受けられます。
この制度は、あくまでも健康保険が適用になる医療費に限られます。従って、差額ベット代、先進医療、入院中の生活費などには適用されません。