点滴袋に人為的な穴が…管理する病院は患者に対して賠償責任はないの?
したがって現時点で考え得る“損害”とすれば、“当該点滴袋が使えなくなったこと”すなわち点滴袋の所有者である病院の損害ということになります。故意行為であるとすれば病院側の予防にも限界はあると思われ、事実の解明が待たれるところです。」(伊東弁護士)
病院側に道義的責任はあると思われますが、現状患者に直接的な害が出ていないため、病院側が「損害を受けた側」ということになるようです。
患者さんに被害が出ていないことが不幸中の幸いですが、今後出ないとも限りません。早期の真相究明と犯人逮捕が望まれます。
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。
趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
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*Ushico / PIXTA(ピクスタ)