【意外と知らない道交法】追い越し車線をずっと走行…これが違反ってマジですか?
に抵触するため、立派な違反になります。明確な規定はありませんが、一般的に目安として2キロメートル以上走行すると、違反とみなされます。
ただしその場が車線変更できない状況とみなされた場合は、その限りではありません。2キロという距離は、あくまでも「目安」です。この通行帯違反は仮に法定速度で走っていたとしても適用。普通車の場合、違反点数1点、反則金6.000円が課せられます。
6,000円を支払うくらいなら、走行車線でゆっくり走ったほうが良さそうですね。
*記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。
交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
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*ABC / PIXTA(ピクスタ)