松本人志が「違法ギャンブル大会」を主催!?そもそもどんな賭博が違法になるのか
■「参加費×人数の金額を優勝者が総取り」するのであれば賭博罪となる
この点については既に専門研究者の方が解説されているように、「参加費1人100万円。笑ってしまった者は退場し、残った1人が1,000万円を総取りする」ルールであれば、参加者には単純賭博罪(刑法185条)が成立します。
なぜなら、単純賭博罪における「賭博」とは、偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得喪を争う行為と定義されているところ、本番組の参加者は、偶然の勝敗(本番組でいう「他の参加者の行為等により笑ってしまった場合」)によって参加費100万円を失い、勝ち残った1人が退場した9人分の参加費という財物を得ることになってしまうからです。
■本番組が「賭博罪に当たらない」といえるためには
単純賭博罪は国外犯を処罰しない(刑法1条1項、2条、3条)ので、撮影がすべて海外で行われているのであれば、上記のルールであったとしても参加者が罰せられることはありません。もっとも、参加者やスタッフが全員海外に行って撮影することは現実的ではありませんので、このような方法で適法性を確保したとは考えづらいです。
したがって、現実的なスキームとしては、下記の3つのようなものが考えられます。