【千葉女性監禁】メールを理由に被告の反省が疑問視…SNSの証拠能力はどこまである?
昨年4月、船橋市に住む18歳の女性を生き埋めにして殺害したとして、強盗殺人などの罪で起訴されていた21歳の男性に対して、11月30日に千葉地裁より無期懲役の判決を言い渡されました。
法廷では女性の遺族に対して謝罪の弁を述べていたものの、殺害直後に友人に対して「今の俺さ、最強だよ」といった犯行を誇示するメールを送っていた点が考慮され、反省を疑問視される結果を招いたそうです。
もしかすると、メールやSNSで送った内容が本心ではなかった、という容疑者の言い訳もありえそうですが、法的には「メールやSNSの文面内容における証拠能力」はどこまで確実性があるのでしょうか?
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■誤解が多い区別…「証拠能力」と「証明力」は別の概念
証拠能力をめぐる問題は、新聞報道やテレビの解説でも特に誤解や間違った意味での使用が散見される話です。
狭義の証拠能力とは、裁判において、その証拠をそもそも証拠として採用してよいかどうかという入り口の問題です。したがって、証拠の中身というよりも、主に証拠の媒体や方法という形式的な部分が問題とされます。
証拠能力がない、ということは、裁判官が証拠として採用しないということですから、中身の検討はされません。