もしかしたら「サンタクロースが犯している」かもしれない7つの違法行為を弁護士が解説
馬や牛、トナカイ、像といった動物に乗って通行する場合、トナカイ等の動物は道交法上の軽車両となり、自転車と同じ扱いとなります。トナカイによって引かれるそり(リヤカー)も自転車と同じ軽車両扱いです。
自転車と同じということは、基本的に通行させることは適法です。
ただし、各都道府県によって規制内容が若干異なりますが、例えば、京都府道路交通規則では、「牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと」などは禁止されています。
ちなみにトナカイから下りて引いている場合は歩行者として扱われます。
⑤勝手にプレゼントを置いていく行為
欲しいプレゼントならいいですが、欲しくもないものを置いていかれ、しかも、後日代金を請求されるような場合は、特定商取引法での送り付け商法(ネガティブオプション)に該当する可能性があります。
この場合は、承諾しない限り、売買契約は成立せず、送付されてから2週間経過してもサンタが引き取りに来ない場合は、処分できます。
サンタが無償でプレゼントを置いていく分には問題ありません。
⑥朝起きたら欲しかったプレゼントと違っていた
もちろん文句はいえません。