タクシー運転手がメーター押し忘れてた!いくら払うべき?
ただし、この約款は、あくまでタクシー発進時にメーターが押されていることを前提としているものと思われますし、明らかに押し忘れている場合にも100%適用があるかと言われれば解釈の余地は残ると思います。
実際上争いになったような場合には、同約款の適用範囲が問題になると思いますが、両当事者の合意からすれば、押し忘れの際には適用がないとして、やはり実際に乗った分の代金が認められることになるのではないでしょうか。
とはいえ、この場合、タクシー運転手にも過失があるため、過失相殺(民法722条2項)がなされる可能性も出てくるかもしれません」(大達弁護士)
どうやらメーターを押し忘れていたとしても原則的には走った分の料金を支払わなければいけないようです。あとは、タクシー会社によっては独自の規約を持っていることがあり、その場合は例外も発生するのですね。
*取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。