フランスで「つながらない権利」法案施行へ…日本で導入したらどんな影響が?
はありますが、現時点において、会社の電子メール等を禁止する法律はありません。
現行法では、会社の電子メール等があまりにも過剰で違法性を帯び、それによって従業員が精神疾患を発症したような場合に、一般法である民法709条・710条を根拠に従業員の会社に対する損害賠償請求が認められるかどうかといったところです。
憲法は13条で人格的生存に不可欠な権利・自由を幸福追求権として保障していますが、つながらない権利を保障して個人の私的領域を確保することは人が自分の人格を維持するために不可欠だと考えられますので、つながらない権利も憲法13条の幸福追求権の一つとみることができます。
したがって、日本でもつながらない権利を法律で具体化して会社の過剰な通信から保護することも十分可能だと考えられます。
■つながらない権利によるデメリットも……
ただし、法律でつながらない権利を認めた場合、規制の内容・程度によっては、会社の営業の自由を不当に制約することになりますし、働き方についての個人の自由を不当に制約することにもなるかと思います。例えば緊急事態です。滅多にない緊急事態でその人しか対応できず、今すぐ対応してもらわなければ会社に大損害が生じることが明らかな場合、会社によるアクセスが許されてもいいのではと思うわけです。