「勝手に荷物を置いていく」「中身を聞く」配達員の言動は法的に問題ない?
■冷凍便が常温になっていた形跡がある
運送業者として、通常の注意義務をもってすれば、冷凍便を常温で運送することはあり得ないことになります。したがって、受取人は常温になって溶けてしまったアイスクリームの弁償を求めることができます。
■他人に荷物を届ける
他人に荷物を届けるということも、運送業者として通常の注意義務をもってすればあり得ないことです。配達するときに、「◯◯さんですよね?」と必ず聞くのが普通ですね。他人に荷物を届けることによって、紛失したということになれば、当然損害賠償請求の対象になります。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)
【参考】
*Yomerumo NEWS:【最悪】これはひどい! 宅配業界の信じられない噂×12選
【画像】イメージです
*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
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