ちょっとでもお酒を飲んで運転したら飲酒運転にあたる?
ここでは、特に酒気帯びの基準は具体的に規定されていません。
次に、道交法第117条の2では、酒気帯び運転を禁止した道交法65条違反の罰則を定めています。
すなわち、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)にあつた者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
また、道交法117条の2の2では「第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、・・・身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
以上の道交法65条、117条の2、117条の2の2の規定を合わせて読むと、
酒酔い運転:アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態
酒気帯び運転:呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg(政令で定める基準)以上の状態
となります。
■道交法違反となる理由
道交法の酒酔い運転の要件の規定の仕方からわかるとおり、「どれくらいの量のお酒を飲んだか」