ちょっとでもお酒を飲んで運転したら飲酒運転にあたる?
は基準ではなく、検出されたアルコール濃度の程度や正常に運転できる状態かどうかが基準とされています。
したがって、たとえアルコール1%の飲料であっても、体調等により正常な運転ができないおそれがある状態に陥った場合、酒酔い運転と認定される可能性があります。
また、そこまで酔っていなくとも呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上が検出されれば、酒気帯び運転と認定される可能性があります。
飲酒運転による悲惨な事故が相次いだ影響で、現在は、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。アルコール度数が低いからといって、決して油断せず、飲酒運転は絶対に控えましょう。
また、飲酒した翌日でもアルコールが抜けきっていない場合もあるので、こちらも注意が必要です。
*この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。
不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
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